第1条(名称)
本会は日本在宅透析支援会議と称する。
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第2条(所在地)
本会の所在は大阪府堺市南区土佐屋台1567 医療法人 長寿会 長寿クリニック内であり、同所に事務局をおく。
(変更前;本会の所在は大阪府堺市原山台2-7-1 近畿大学医学部 堺病院 2階医局内であり、同所に事務局をおく。)
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第3条(目的)
本会は医療者、受療者および関連企業の担当者が一体となって、在宅透析である腹膜透析(PD)と在宅血液透析(HHD)の普及活動を行い、血液浄化療法に関係するあらゆる分野の研究および情報交換を行う場を提供する。そのことによって在宅透析の発展と成績の向上を期し、併せて透析者の福祉、生活の質の向上を図ることを目的とする。
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第4条(事業)
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 年に1回の総会と適時の学術集会、研究・研修会の開催
- 国内外の関係学術団体との連繋および会員相互の情報交換
- 在宅透析に関係する調査、研究、およびホームページの運営
- 在宅透析の未施行施設に対する支援
- その他目的を達成するために必要な企画、活動、事業
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第5条(会員)
- 正会員
本会の目的に賛同し入会した医療者(医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、栄養士、ケースワーカ−など)、受療者(透析療法を受けているかこれから受けようとしている患者とその家族など)、および透析療法に関係のある企業の社員。
- 賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の運営に賛助と活動に援助・協力する個人または企業、医療施設、団体。
本会の入会、退会、会費などは細則に定める。
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第6条(会員の権利)
本会の会員は本会議が主催する学術集会、研究・研修会に出席し、本会議が企画する各種事業に参加することができる。
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第7条(役員と職務)
- 会長(1名)本会を代表し会議を統括する。
- 会長代行(1名)会長を補佐し、会長に事故あるときは会議を代行する。
- 顧問(10名以内)本会の幹事会や委員会活動に助言する。
- 幹事(20名以上30名以内)幹事会、委員会を構成して、本会の運営方針を決定し、会務を執行する。
- 監事(2名)本会の業務および経理を監査する。
・高橋 計行(医療法人 長寿会 長寿クリニック 院長)
・岡田 一義(日本大学 医学部 内科学系 腎臓内分泌内科学分野)
- オブザーバー(20名以上30名以内)患者会あるいは企業の代表として、本会の幹事会あるいは委員会に出席して意見を述べることができる。
役員の任期、定年、選定などは細則に定める。
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第8条(総会)
総会は原則として年1回開催し、幹事会から提出された下記事項を審議し、承認する。
- 事業計画及び予算案
- 事業報告及び会計報告
- その他本会の業務に関する事項で幹事会の必要と認めた事項
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第9条(会計)
本会の経費は会費、寄附金、その他をもってあてる。本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。
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第10条(会則と細則の変更および会議の解散)
- 本会議の会則および細則の変更は幹事会で出席者(委任状も出席とみなす)の過半数の賛成を経た後、総会で会員の過半数以上の承認を得て発効する。
- 本会議は会員の過半数以上の同意を得て解散することができる。解散に伴う残余財産は会員の過半数以上の賛成を経て、類似の目的を持つ団体に寄付できる。
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第11条 この会則の施行については細則に定める。
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日本在宅透析支援会議 細則
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第1条(会議・総会)
- 会議・総会は原則として年1回以上開催する。
- 会議・総会は第2回まで事務局、第3回以後は当番会長が運営する。
- 会議・総会の第3回以降の当番会長は幹事会で決定する。
- 会議事務局は会議・総会に対し、運営費を補助できる。
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第2条(会誌)
本会会誌は原則として年1回発行する。
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第3条(会員の資格、会費)
- 本会に入会するには所定の入会用紙を事務局に提出し、退会は退会届けを提出する。
年会費が3年以上未納の場合は会員資格を失う。
- 会費はすべて前納とし、既納の会費は返済しない。
- 本会の会費は年額として、医療者・企業の社員は5,000円、患者およびその関係者は1,000円。
- 賛助会員 1口50,000円として20口を上限とする。
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第4条(役員)
- 会長および会長代行は、幹事会で選出し総会の承認により定める。
- 幹事は、会長に任命された幹事選考委員会により推薦され総会の承認により定める。
- 監事は、幹事会で選出し総会の承認により定める。
- 顧問は、本会の幹事、監事を退任後も、本会の委員会活動に助言することで貢献できる者を会長が委嘱する。
- 役員の任期は3年とし、選任年度の総会終了後から3年後の総会開催前日までとする。
再任を妨げない。
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第5条(総会、幹事会)
総会の議長は会長が指名する。
幹事会は、幹事、監事、顧問、オブザーバーで構成される。だたし、幹事会は、原則として年1回以上、会議・総会時に開催する。
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第6条(会計)
本会の会計は一般会計、会誌編集事業会計、幹事会で必要と認めた事業のための会計からなる。
本会の会計は監事および本会が任命する公認会計士の監査を受ける。
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第7条 本会議の会則および細則の変更は幹事会で定める。
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第8条 本会議の会則および細則は平成16年2月22日から施行する。
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