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質問者:男性 30歳 透析歴4年 |
除水量などについて、自分で決定してもいいのですか? |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
基本的には自分で決めればよいと思いますが、通院の時に相談をして決めています。 |
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質問者:男性 30歳 透析歴4年 |
旅行などの際は、どうしたらいいですか? |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
機械を持っては行けないので、旅先の透析施設と連携をしてそこでやります。
CAPDならホテルなどに透析液が届いていて(海外でも)、何の心配もありませんが。 |
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質問者:男性 36歳 |
まだ透析を始めてはいないのですが、質問があります。
在宅透析と病院での透析と併用することは可能なのでしょうか?
例えば、普段は在宅透析で、出張や旅行などの日は出張先や旅先で透析センターで透析を行う。
あるいは、今週は仕事が忙しいので早くあがれないから在宅で、来週からは暇になるので透析センターで透析を行う。
など、状況に応じて透析場所を変更することが可能かどうか知りたいのです。
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
在宅血液透析をされている患者さんが、出張(海外も含む)先で施設での透析を受けることには、何も問題はありません。
前もって連絡をして透析を行う日時を約束されれば大丈夫です。
しかし、状況によって週単位で在宅透析をやったり、施設透析をやったりすることは、受け入れてくれる支援透析施設の理解がないと難しいと思います。
理由は、
@施設透析の透析装置は2〜4名が共有しています。
来たり来なかったりの透析はそのやりくりが、透析スタッフの配置も含めて難しい。
A1台が300万円以上する透析装置を2台用意して、使ったり使わなかったりでは多くの問題が生じる。
B健康保険上は在宅透析者が都合で管理(支援)透析施設で透析を受けても、施設透析としての保険請求は認められない。
そのため透析装置やスタッフへの支払いの財源がない。
などが主なものです。
ただし、在宅透析でも、CAPD(持続携行式腹膜透析)であれば、血液透析を併用することは可能ですし、行われています。
また、在宅透析者が(介助者の都合などによって)定期的、あるいは1〜2カ月に1週程度施設で透析をすることも、可能ですし行われています。 |
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質問者:男性 50歳 |
病院ではシャント血管の血液の流れ方を検査して透析が出来るかどうか調べていますが
在宅透析の場合、個人でシャント血管の血液の流れ方を検査することは大切ですか。 |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
血液透析では、体外循環(血液を体外へ導いて透析器:ダイアライザ−を通過させて体内へ返血する)が出来なければ行えません。
それゆえ、シャント(ブラッドアクセス)は命綱だとも云われています。
シャントがちゃんと流れているか否かを知る(シャントを触ってみるかシャント音を聴く)ことは透析者の務めです。
さて、そのシャント(血管)を流れる血流ですが、1分間に500ml程度が流れているのが理想です。
それ以下ではの体外循環(150〜200ml/分で血液透析が行われている)の際の血流不足、
それ以上では(1,000ml/分以上の透析者も大勢いますが)心臓に負担がかかる場合があるからです。
ご質問にあるシャント血管の血液の流れ方の検査ですが、通常はシャントを造設したときに、エコ−(超音波)で調べる程度です。
あとはシャントの血流が悪くなった(体外循環の血流が150ml/分以下しかとれない)場合や、その恐れがある時には測定します。
定期的に測定している施設もありますが、そのような施設は少ないと思います。
ですから在宅透析をされる場合も、月に1回以上は通院をされるはずですから、その時に測るか、シャントの血流が少ない(シャント音の聴取)のではと思われた時に測ればよいのではないでしょうか。
施設透析でも在宅透析でも、頻回に測定する必要はないと思います。 |
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質問者:男性 看護師 |
当院にて、在宅透析希望の患者様がおり、訓練し自己にて透析できるようになりました。
在宅透析するにあたり、医療消耗品の輸送費、透析機械(コンソール、水処理装置)は施設が負担、購入するしか方法はありませんか?
補助等の方法はありませんか? |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
1.医療消耗品の輸送費,通信費(電話,手紙)などは,残念ながら在宅透析の管理費に含まれています。
在宅血液透析に掛かる水道代(8,600円程度/月),電気代(4,300円程度/月),患者さんからの電話などの通信費が総て患者さん持ちであるように,別請求の方法はありません。
2.貸し出した透析装置(コンソ−ル)については,8,000点(8万円)/月が健保上認められています。
水処理装置は患者さん負担で設置(5〜6万円で1日の工事)してもらっています。
3.これらも含めて,在宅透析の管理費を上げること。
教育期間の点数を高く付けること,を在宅透析普及のために要求する必要があります。
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質問者:男性 43歳 |
2年前にクレアチニン8.3まで上がり、懸命の食事療法で今に至り、尚透析直前でふんばっております。
在宅透析プラスAPDという選択を希望していますが、糖尿病を持っています。
導入に問題はないでしょうか? |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
現在、透析を開始しなければならない最も多い腎臓の病気は、糖尿病由来の糖尿病性腎症です。
透析を始める(導入する)腎不全の患者さん1年間では3万人以上ですが、その中で糖尿病性腎症の患者さんが1万人以上です。
つまり透析を新しく始める患者さんの3人に1人以上が糖尿病性腎症による腎不全です。
さて御質問の件ですが、これからが本当の意味での腎不全との戦いです。
血圧、血糖、カリウム、貧血の管理をすればまだまだ、大丈夫です。風邪をひかないで下さい。
尿蛋白が多くてむくんだり、血圧の制御ができなくなったり、さらに進んで消化器症状や我慢のできない「かゆみ」が出てくるようなら、透析を始めなければなりません。
腎不全になると、腎臓でインスリンを壊す(不活性化する)力が落ちますから、インスリンが血中に高くなるので、結果的に糖尿病はよく(管理しやすく)なります。
ご質問については、糖尿病の程度にもよりますが、連続携行式腹膜透析(CAPD)を夜間寝ている間に機械で行う自動化腹膜透析(APD)は可能です。
CAPDは在宅透析ですから「在宅透析プラスAPD」は「在宅透析であるAPD」が正しいように思います。
もっとも、CAPDの治療法の一つである、APDだけでは、元気になって、バリバリ働くようになると透析不足になることがあります。
その際にAPDに血液透析を併用することはありますが、通常はAPDだけで十分です。
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質問者:女性 34歳 |
在宅透析は必ず、自宅でないとダメなのでしょうか?
通院透析が困難で、透析設備をもった施設にも入所困難な場合。
入所施設に透析施設から出張透析みたいなことをやってもらうことは困難なのでしょうか?
法律から見た場合も含めて教えてください。 |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
入所施設で「在宅血液透析」として施行することは可能です。
理由は、「在宅血液透析」の定義が「居宅」において「血液透析を行う」とありますので、
入所施設が居宅(その人が主として通常の日常の生活をしている場所)でれば、「在宅血液透析」となります。
しかし、現時点では、そのような「入所施設」があるか否かの正しい情報は本支援会議事務局では把握していません。
今後はそのような施設を作って増やすことが必要です。
さらに蛇足を申しますと、在宅医療としての透析は、「在宅自己腹膜灌流」と「在宅血液透析」とがあります。
特に、ご質問に関係のある、「在宅血液透析指導管理」を実施する「保険医療機関」は@病床、A専用透析室及び人工腎臓装置を備えている
ことが条件ですから、1床以上の、入院ベッドを持った、有床診療所(病床のない診療所以外は全ての透析施設で可能)で管理を行うことが出来ます。
しかし現実には、「在宅血液透析」の管理をした経験のある透析施設以外は無理だと思います。
大阪府では(医)長寿クリニック、市立堺病院、(医)三軒医院、伊丹市のいたみバラ診療所などが、「在宅血液透析」の管理を行っています。
これらの施設を中心として、通院困難な透析者を、入所施設で「在宅血液透析」あるいは、「在宅自己腹膜灌流」が施行できるように、支援するのが、
「日本在宅透析支援会議」設立の本意でもあります。
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質問者:M医院(東京) |
通院のみの外来維持透析を行っている施設なんですが、
当医院に通院されて いる患者さんが在宅透析を行いたいと希望されてきました。
入院施設のない当医院でも在宅透析を指導する事は出来るのでしょうか?
在宅血液透析指導管理料の注釈に“病床”と書いてあります、これは有床施設ということですか? |
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
「在宅血液透析」を指導されることには問題はありませんが、その患者さんの管理(保険請求をする)は、
現時点の規則上「有床」で「透析室と血液透析装置」のある保険医療機関でなければなりません。
従って、「1床」以上の入院ベッドがある透析施設(有床診療所)でなければならないことになります。
同じ「在宅透析」であるCAPDが健保で認められた1984年当時にも同様のことがありました。
つまり、CAPDは「施設認定」を受けた施設しか保険請求が出来ませんでした。
当時の米国大統領レ−ガンさんが来日した際に(企業からの要請で)、このような基準を作られては「CAPD」が普及しないとして、
中曽根総理に(日米貿易不均衡是正のため)解決策を求めました。
その結果、即座に「施設認定」の基準が撤廃され、どの医療機関でも(いわゆる開業をされている無床の診療所でも)
行うことが出来るようになったという裏話があります。
「在宅血液透析」の普及のためにも、有床の項目は外すべきだと思います。
それは「在宅血液透析」のためだけの理由で、1床を作ることは採算に合いませんし、100名を超える透析患者さんを管理している無床の透析施設も沢山あるからです。
このことで、思い出されるのは、(社)日本透析医学会の「教育関連施設」の施設基準を見直した頃のことです。
すなわち、同じような理由で多くの会員から当時の透析認定医(現在は透析専門医)を取得するのに必要な教育関連施設の基準見直しの声があり、
有床に加えて、「無床施設であっても,60例以上の維持透析症例を管理し,」が施行細則に入りました。
このことなどを参考にして欲しいと思います。
今必要な、透析医療を厚生労働省が認めてくれるように、
在宅透析を希望される患者さんを含めた透析を必要とする人達、透析スタッフ、そして透析関連の企業の皆さんが手を取り合って、
声を出す場所が「在宅透析支援会議」ですので、是非多くのご意見をお寄せ下さい。
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質問者:女性 49歳 |
在宅血液透析にかかる維持費のことで質問します。
今までは「電気・水道代のみ」と聞いてきたのですが、
病院から出せるのは生食1000mlとダイアライザー、回路(針も)のみで、
その他、消耗品の消毒のセット、500mlの生食、記録の用紙、
カット綿、イソジン、テープ、エタノール、オスバン、ピュ-ラックス、酢酸、
万能つぼ、カンシなどは自分で買うのだそうです。
最低毎回使う、消毒セット、500mlの生食、記録の用紙(10円)だけでも、
1カ月で290円×26回(連日)で7540円もかかっってしまいます。
その他を含めると1万円弱?
それに検査は2カ月に一度で、自分で採血して持って行きます。
自己管理と言われますが、そこまでしなくてはいけないのでしょうか。
連日短時間透析の素晴しさを知ってしまった現在、どうしてもHHDをやりたいのです。
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回答者:近畿大学堺病院 今田聰雄先生 |
医療保険を扱う支払基金の仕組みと自治体の見解によるので
都道府県で支払う部分の医療費に多少の違いがあることをご理解下さい。
つまり、支払う医療費は医療機関で異なる場合もあり、全国一律ではありません。
在宅透析、特に在宅血液透析に必要な費用は「電気・水道代のみ」も正しいのですが、
本来(施設透析では払わないのですから)これらも支払うのはおかしな話です。
厚生労働省や地方自治体と交渉はしていますが、いろいろな見解があってはかどりません。
厚生労働省も在宅透析に力を入れるのであれば、真っ先に解決すべき事項だと考えるのですが。
以上でご理解頂けたと思うのですが、大阪の支払基金では生食は薬液であり在宅血液透析の場合は使用分を支払います (通常プライミング用と返血用のために、1,000+500mlまでは認め
ています。)
施設の維持透析では透析液と生食などは包括化されているので、別に請求は出来ません。
その地域の支払基金が、1,000mlで十分と解釈していれば、それ以上は減点されるので、施設としては使いにくいと思います。
ただし500ml分を別に徴収することは現在問題となっている「混合診療」に抵触する可能性もあり、解釈の難しいところです。
その他のことについては在宅透析者を多く管理している「長寿クリニック」の回答です。
記録用紙は個人負担でノ−トを買って貰っているそうです。
消耗品の消毒のセット、カット綿、イソジン、テープ、エタノール、オスバン、ピュ-ラックス、酢酸、は在宅透析管理料に含まれるとの解釈で病院負担です。
万能つぼ、カンシ(鉗子)はレンタル(病院からの貸し出し)で、破損が当人の不注意による場合は買い換え料を貰い、
長期使用で壊れたのであれば、無料で新品と取り替えているそうです。
検査の回数は1カ月に1回と決められてはいないので、医学的にきちんと管理をするために必要な回数であり、それぞれの施設で異なります。
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